(2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合 当院では、患者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアが原則である。しかし、以下の3つの原則すべて満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことができる。 ① 「切迫性」:患者本人または、他の患者の生命又は身体が危険にさらされている可能性が高いこと。 ② 「非代替性」:身体拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 ③ 「一時性」:身体拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。
(3)日常ケアにおける基本方針 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。 ① 患者主体の行動、尊厳ある生活に努める。 ② 言葉や対応などで患者等の精神的な自由を妨げないよう努める。 ③ 患者や家族の思いを汲み取り、患者や家族の意向に沿ったサービスを提供し、多職種で個々に応じた丁寧な対応を行う。 ④ 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。 ⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。 ⑥ 身体拘束には該当しない患者の身体又は、衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。